<質問>
職場でいじめが横行しています。安心して働くために何か会社に要求で
きることはないでしょうか。
<回答>
メール拝見しました。記載されている内容だけでは、「いじめ」にあた
るかどうかがわかりかねますので、あくまで一般論として答えさせてい
ただきます。
悪質な「いじめ」は人権の侵害であり、違法行為です。また、相手が職
権などのパワーを背景にして、本来業務の範囲をこえて人格や尊厳を傷
つける行為を続けて、働く環境を悪化させれば、いわゆる「パワーハラ
スメント」にあたります。
こうした同僚や上司らによる「いじめ」「パワハラ」については、他人
の人格権を違法に侵害した場合には、不法行為の加害者として相手に対
して損害賠償請求もできます。さらに会社側に対しても、こうした「い
じめ」などが「事業の執行について」行われた場合には、使用者が民法7
15条に基づいて被害者に対して損害賠償義務を負うケースもあります。
使用者は、職場が労働者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注
意義務があるのです。これらを怠ったとき、使用者の債務不履行責任を
問うことも可能だと考えられています。
「安心して働くために何か会社に要求できることはないか」との相談で
すが、上記のように「いじめ」などによって働くことに支障が出る場合
には、それらを防ぎ、適切に対処することを会社に求めることができま
す。理解のある上司のほか、会社の人事部、苦情処理窓口、労働組合な
どに相談してみてはいかがでしょうか。こちらでは1人でも加盟できる
労働組合を紹介することもできます。
また、「いじめ」がエスカレートするようなら、弁護士に相談するのも
1つの方法です。労働者側の立場で活動している弁護士(日本労働弁護
団)の無料電話相談窓口を下記に記しておきます。よろしければ相談し
てみてください。
日本労働弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm
電話 03-3251-5363 受付 毎週火曜日と木曜日午後3時から午後6時
参考になれば幸いです。
1102
<質問>
有給休暇は勿論、病気でも休ませてくれません。上司は、「人手が足り
ないから体調不良でも出てこい」「休みたければ自分で人員調整しろ」
といいます。
<回答>
メール拝見しました。使用者には、労働者の生命、心身、健康等につい
てあまねく配慮を致すべしという「安全配慮義務」が課せられています
(労働安全衛生法3条1項、各種判例より)。
「人手が足りないから体調不良でも出てこい」「休みたければ自分で人
員調整しろ」とは、同義務の履行怠慢であり、使用者の専権事項たる人
事管理の完全なる放棄であると断ぜざるを得ません。到底許されざる行
為であることは明白。
断固として会社に是正を要求することになりますが、あなたお一人では
交渉力も限界がありましょう。
そこで、労働組合の活用をお勧めいたします。労働者一人から加入でき
る「地域合同労働組合」(ユニオン)が埼玉県内でも組織されています
ので、そちらにまずは相談を持ちかけ団体交渉などの助力を仰いでみて
はいかがでしょうか。興味がおありなら当センターにてもユニオンをご
紹介しておりますので、お気軽にご利用ください。
1103
<質問>
20名ほどの中小企業の管理職です。ワンマンな社長は年中暴力的態度
です。社員のミスは容赦なく怒鳴り、時には暴力をふるいます。社長の
暴力でケガをして病院通いした社員もいました。
<回答>
メール拝見しました。以下参考にして下さい。許しがたい社長です。品
性下劣な罰せられるべき社長です。
一番望ましいのは社員が結束して労働組合を立ち上げて、真正面から社
長の暴力に反対することだとは思いますが、すぐにそれが無理の場合
でも、社長の行為は刑事犯罪に当たることは明らかです。
即刻警察に告発すべきと考えますが、被害者の方の診断書や証言テープ
などできるだけ裏づけとなるものを集める必要があります。警察の電話
相談窓口で一度相談してみるのはいかがでしょうか。
労働基準監督署の電話相談窓口もあります。匿名での告発も可能ですが、
ここは労基法違反の範疇のみを受け付けますので、暴力は刑事事件とし
て警察を勧められると思います。
1104
No.147
<質問>
メールで相談します。男の社員のみなさん7名の昼弁当を私(女)一人
だけが毎日買いに行かされます。お弁当を買いに行く事で、私のお昼時
間も潰れます。
<回答>
本来の仕事以外の「弁当買い」にお怒りになるお気持ちはよくわかりま
す。「弁当買い」が業務時間内の業務命令であればまだ仕事の内と理解
できますが、実際は「弁当買い」を頼む方々の「横暴」「わがまま」
「あなたへの甘え」「女性差別」の結果だと容易に推測できます。
しかも「お弁当を買いに行く事で、私のお昼時間も潰れます」これは明
白な労基法違反となります。休憩時間は完全に労働から解放される時間
でなければなりません。この違法状態をなくすには、お弁当買いをそれ
ぞれご自分で行くか、お昼休み前に、業務として仕事中に社員の誰かが
買いに行く以外にありません。
実際は職場の中では中々言えるものではないと思いますが「業務命令な
のか、だとしたら仕事時間内に買いに行かせろ。そうでないならご自分
で買いに行って下さい」「自分の弁当は自分で買いにいきましょう」
「男も交代で買いに行こう」と提案できれば一番いいのですが。
労基法違反についての問い合わせは労働基準監督署の電話相談窓口もあ
ります。
労働基準監督署
1105
No.148
| <ボランテイアと称して、お寺のトイレ掃除を強制されます> |
<質問>
「社会福祉法人の施設職員ですが、理事長がお坊さんで、会議前には必
ず般若心経を唱和され、またボランティアと称して、公休返上で○○山
の有名なお寺のトイレ掃除に、ほぼ毎週、各施設何名か召集されます。
研修等も公休を使って行かされる、夜勤明け、公休が勤務日になること
は日常茶飯事です。助けて下さい」
<回答>
本来の業務となんら関係のない、お寺のトイレ掃除の強制が業務命令の
濫用になることは明らかです。これは、信教の自由に反していると考え
ます。
すべては重大な違法行為です。すべて公的なお金で運営されている社会
福祉法人が、このような反社会的違法行為を堂々と行っていることが、
厚生労働省や社会的に明らかになれば、社会福祉法人として認可してい
る監督責任のある行政の責任も追及される話です。
今後の対策ですが、職員が団結して労働組合を立ち上げ、真正面から、
違法行為の是正を要求するのがよいと思います。労働組合に慣れてない
場合は当方で地域の労働組合、ユニオンをご紹介しまので、ご連絡くだ
さい。