![]() 労働相談Q&A |
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<社長の暴力・暴言> | ||||
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A :パワー・ハラスメントは、まだ法的な定義は明確に確立されていませんが、一般的には「職権上の上下関係をもとに部下や後輩に人格を侵害するような圧力をかけること」と言われています。 職務上、必要な教育や指導として収まる言動であれば許容範囲と言えますが、そういった目的を超えて過度に人格を傷付けるものであったり、嫌がらせなど不当な目的を含むものはパワー・ハラスメントと言えます。 また、人格権の侵害は民法上の不法行為であり、使用者には労働者の人格権が傷付けられないよう就業環境に配慮する義務(労働契約法)もあることから、会社・職場としてパワハラの予防や発生したものの措置をとる責任がある、となります。指導に熱心になる余り、相手を傷付けたり不快な思いをさせる言動をしてしまってはいないでしょうか? パワハラの加害者にはパワハラをしている自覚がない者が多い、という通説もあります。落ち着いて指導してみてわかってもらえそうなら、そうして下さい。
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Q :小さなミスが起こるたびに上司が怒るのですが 、部下の誰にでもどんなときでも「給料泥棒」「死ね」「それでも雇ってやっているんだから有難く思え」とまで言います。先日、難航していた商談が成立せず、遂に上司から「会社にいる価値はない、辞めてしまえ、いや、いつかクビにしてやる」とまで言われました。難しい案件なのは上司もわかっていたはずですが、自分自身にも努力不足の部分は確かにありました。パワハラにこのまま屈するしかないのでしょうか?
A :パワハラもそこまで行くと、解雇・退職勧奨問題でもあると考えていいと思います。念のため、上司が本気で辞めさせようとしているか様子を見て下さい。パワハラの事実の証拠やメモも集めておいて下さい。 また万が一、本当に解雇や退職勧奨を言われてもその場ですぐ「わかりました」と返答しないで下さい。 解雇は、誰が見ても解雇相応と判断できる理由がなければ無効です。退職勧奨も応じる義務はありません。雇用の継続を保障させ、パワハラの謝罪・根絶を求めるなら労働組合の団体交渉をお考え下さい。 1103
Q :かねてから上司の暴言に耐えてきましたが、業績が悪くなるにつれて暴言の内容もややエスカレートしてきました。ある日、上司の営業に同行した際、道中で殴られケガをしました。会社の他の人間が見ていないと思って、このような形で八つ当たりするなんて最悪です……訴えたいのですが、どうしたらいいでしょうか? A :パワハラの範疇を超えた犯罪行為(傷害罪など)となる可能性があります。殴られたときの詳しい状況をメモに書き出して下さい。 殴られて負ったケガやメンタル不全もあれば、医師の診断書も有力な証拠になる可能性もあります。その上で警察に相談されてはいかがでしょうか? もちろんパワハラ問題として支援を得ることも可能なので、法務局や労働局、あるいは労働組合へご相談下さい。 1104 No.147
A :精神疾患の労災認定は「業務起因性」の有無が問われます。生育歴や素質、プライベートなどの個人的な要因ではなく、発症した時期から過去 6 ヶ月の間に起こった業務上のできごとが発病要因であることを労働基準監督署に立証する必要があります。 近年では、精神疾患の発病要因としてパワハラも労災認定の判断基準に入りました。つらいとは思いますが、パワハラを受けた経緯を証拠として文書に書き出して下さい。 お一人では困難なら、パワハラの経緯を知っているであろう同僚などの証言をいただくこともお考え下さい。 申請手続きのやり方は労働基準監督署が教えてくれますが、うつ病の症状のために手続きの作業自体が負担に感じる場合は、ご家族や社労士の支援もお考え下さい。
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