サービス残業を追放しよう

労働組合ジャパンユニオンに入って、残業代を取り戻そう!



1、サービス残業を追放しよう

 いま日本中でサービス残業がまん延しています。
 サービス残業とはいくら残業しても正規の残業代が支払われない、ただ働きのことを言います。このサービス残業は労働者が「サービス」でおこなっているのではなく、過大な仕事を与えられてやむをえず残業しているにもかかわらず、会社側が残業手当をカットして支払わないというものです。労働者が請求できないように会社が仕組んでいるのです。つまり労働者はサービス残業を強制されているのです。
 程度の差はあれ、日本中の企業で多くの労働者がサービス残業を強制されています。そのため過労死も続出しています。

2、サービス残業の実態

 では日本の労働者はサービス残業をどれくらいさせられているのでしょう か。この計算は通常、1.労働者個人(世帯単位)を対象とする「労働力調査」による推計年間労働時間から、2.事業所が提出する「毎月勤労統計」の年間総労働時間を差し引く方法が用いられます。1997年のフルタイム労働者についていえば、1.が2300時間、2.が2000時間であり、「サービス残業」(1.−2.)は年間一人平均300時間にも達します。
 「連合」が組合員におこなった調査によると、労働者は平均月に29.3時間(年間351.6時間)のサービス残業をしており、金額に換算すると月額6万円(年間72万円)以上のただ働きになります(99年「連合白書」)。

 

3、サービス残業の強要は違法犯罪行為だ

 労働基準法37条では、使用者は時間外や休日に働かせた場合、割増賃金を支払うことを義務づけています。これに反した場合は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。サービス残業の強要は明確な違法犯罪行為です。

4、サービス残業をなくして雇用創出を!

 社会経済生産性本部が昨年5月、サービス残業をなくした場合の雇用効果を試算しました。それによると、サービス残業をやめれば90万人分、手当の出る残業を含めすべてやめれば260万人分の雇用機会を創出できるということです。

5、残業代を請求しよう!

 自分の賃金明細書をよく見直して、時間外労働の割増手当(25%増し)、深夜労働の割増手当(50%増し)、休日労働の割増手当(35%増し)が最低法定通り支払われているか点検して、未払い分があれば会社に請求しよう
(詳しい計算方法は、計算のページをご覧ください)

 また役職者は会社が残業代を支払わないケースが多いですが、ほとんどの場合、会社は支払い義務を免れるものでありません。残業代を支払わなくてもよい「管理監督者」とは、労務管理の方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限を有し経営者と一体的な立場にあること、自分の勤務について自由裁量の権限を有し、出社・退社について厳格な制限が加えにくいような地位にあること、さらにその地位に対し何らかの特別給与が支払われていることなどが必要です。そのためほとんどの部課長はこの管理監督者には該当しません。

6、厚生労働大臣は指導を強めよ!

 1999年7月の国会で甘利労相(当時)は、サービス残業について「まずは正常に戻すように指導する」、「指導にもかかわらず改善しないときは強硬手段があるべきだ」と表明しています。また小渕首相は「サービス残業をなくすため今後とも法の趣旨の徹底をはかってまいります」と答弁しています。
 しかし残念ながらその後も労働基準監督署など行政機関のサービス残業に対する規制が強化されたとは見受けられません。労働大臣と労働省は、サービス残業を野放しにせず、労働基準法に基づいた規制を厳格に行い、違反企業を摘発し、サービス残業を一掃するよう、各地労働基準局・労働基準監督署に対する指導を強化すべきです。現在の労働基準法によって、サービス残業を行う違反企業を摘発し、サービス残業を一掃することが十分可能です。

7、厚生労働大臣あて要請署名運動にご協力を

 主にインターネットを舞台にして、厚生労働大臣あて「サービス残業追放」要請書(別紙)に対する署名運動を行っています。ぜひ多くの方のご協力をお願いいたします。また労働大臣あて署名運動を中心にした「サービス残業追放キャンペーン」運動をともに闘える、とくにインターネット上での連携を追求できる団体、個人を募っています。

注):個人情報は署名以外の目的では使用しません。



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