厚生労働大臣あて要請署名

厚生労働大臣 殿

                    サービス残業追放要請書

 いま日本中の企業で年間一人平均300時間とか350時間とかいわれるサービス残業がまん延し、それによる過労死も後を絶ちません。
 労働基準法37条では、使用者は時間外や深夜、休日に働かせた場合、割増賃金を支払うことを義務づけています。これに反した場合は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金で、サービス残業は明確な違法犯罪行為です。
 政府は国会答弁などで、サービス残業について「まずは正常に戻すように指導する」、「指導にもかかわらず改善しないときは強硬手段があるべきだ」、「サービス残業をなくすため今後とも法の趣旨の徹底をはかってまいります」と繰り返し表明しています。
 しかし残念ながら労働基準監督署など行政機関のサービス残業に対する規制が強化されたとは見受けられません。
 また社会経済生産性本部は、サービス残業をやめれば90万人分、手当の出る残業を含めすべてやめれば260万人分の雇用機会を創出できるとの試算を発表しました。ヨーロッパなどでは雇用対策としてワークシェアリング(仕事の分かち合い)を目的とした労働時間短縮がおこなわれています。日本でもその実現を求める声が高まっています。
 つきましては、このようなサービス残業の現状をふまえて、つぎのことを要請します。

1.厚生労働大臣は、労働基準法に基づいた規制を厳格に行い、違反行為を摘発し、サービス残業を一掃し、残業代をただちに支払わせるよう、各企業に対して、サービス残業を一掃する指導を強めること。

2.厚生労働大臣は、上記趣旨の徹底をめざし、各地労働基準局・労働基準監督署を指導すること。

3.厚生労働大臣は、個々の労働者が未払い残業代を請求できるよう教育、宣伝を強めること。

4.世界、アジア諸国に比べ格段に低い割増率を引き上げるよう努めること。

以上

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署名用紙 サービス残業 INDEX