労働相談Q&A |
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A:労働基準法では、労働契約を結ぶにあたって、使用者に対して書面による労働条件の明示を求めていますが、その内容は下記の通りです。 1)労働契約の期間に関する事項 2)就業の場所・従事する業務に関する事項 3)始・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務 をさせる場合は就業時転換に関する事項 4)賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項 5)退職に関する事項(解雇の事由を含む) この他にも書面ではなくとも、労働条件の明示を義務づけている事項も多々あり(詳しくは労 基法第15条及び施行規則第5条に記載)、これに反すると罰則規定が科せられますので、きちんと要求すべきでしょう。
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Q:私は、就職情報誌で「完全週休二日制・社保完備」となっていたので今の会社に就職しましたが、隔週の週休二日制で、社会保険にも加入してもらえません。こんな事は認められるのでしょうか?
A: 求人広告の内容は、原則として労働契約の内容と判断されます。裁判所も「公共職業安定所の紹介により成立した労働条件の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情のない限り、求人票記載の労働条件のとおり定められたと解するべきである」としていますし、職安法では、新聞や雑誌などに掲載された求人広告にも、求人票に準じて適用されるとしています。 従って、あなたの場合も就職情報誌に記載されていた内容で雇用契約が結ばれたものとして考えるべきであり、会社に対して、内容の通り履行するように要求することができるものであると判断いたします。
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Q:昨日、書面で採用通知をもらった法人から TEL があり、採用を取り消す旨の連絡がありました。理由については明確なものではなく、「外部からの風評によるもの」だけでした。果たして本当に風評なのかと疑いもあります。
A:採用通知があったということは、労働契約が成立しているとみなされるというのが最近の法令解釈です。労働契約が成立しているということは、その取消は「解雇」に相当するので、解雇には社会通念上合理的な理由がなければならず、その理由を求められれば具体的に明らかにしなければならないということになっています。「風評」だけではとうてい認められるものではありません。 企業が対応しない場合は、裁判といった形で闘うことになります。弁護士との相談をお勧めします。とりあえず、無料の弁護士相談がありますので、ご利用ください。 日本労働弁護団:(月)(火)(木) 15時〜18時 電話無料相談 03−3251−5363 03−3251−5364 http://homepage1.nifty.com/rouben/ なお、あなたのような場合に、個人でも入ることができる労働組合に加盟し、会社に団体交渉を求めるということも方法です。実際に、同様のケースで、損害賠償、解雇予告手当、謝罪を求めて闘い、成果をあげた事例もあるようです。 1704
Q:採用時の説明では、週休 2 日制、勤務時間は週 40 時間、残業は月 40 時間が上限ということでしたが、実際には週に 1 日休めればいいほう、残業も深夜に及ぶことが多く手当も 20 時間までしか付きません。話が違うので退職したいと申し出たところ、受け入れてもらえません。体が持たないので、ともかく退職したいのですが、どうしたらいいでしょうか。
A: 勤務時間について話が違うので口約束どおりにしたいということではなく、ともかく退職したいということであれば、まず、問題は、あなたの契約書に契約期間が明記されているかどうかです。契約期間がある場合には、その期間はお互いに縛られるので、会社は解雇できない、あなたも勝手に退職はできないということになります。 もちろん、会社の同意があれば退職できますので、納得してもらえる理由をつくり、申し入れてみてはいかがでしょうか。ただし、交わしている契約と実際の勤務条件が大きく異なるような場合には、契約違反があるということで、退職は自由です。契約内容と異なるのでと、申し出て、「退職届」を出せば即退職できます。 契約期間がない場合には、 2 週間前に申し出れば、退職は自由です。これは、会社が認めないということができないもので、もし退職届を受け取らないような場合には、内容証明郵便など、証拠となる書類で届出してください。 もっとも、これは法的なことなので、現実の世界では、できるだけ納得を得ることで進めたほうが摩擦は少ないともいえます。ただ、いざとなれば、法律ではこうなっているということを抑えておくことも重要です。 1705
A:試用期間という制度はありますが、簡単には本採用を拒否できません。客観的に合理的な理由があり、社会通念上是認できる場合に限られるということになっています。ですから、法的には簡単には解雇にできません。 それを前提に、 28 万円が 22 万円にということに対し、あなたは、採用条件と違うということで受け入れられないと主張することです。 社会保険も法的に加入が義務付けられていますから、加入を求めることです。付け加えて、労働基準監督署と、年金事務所に相談に行くということを伝えたらいかがでしょうか。自分から辞めない限り、会社はあなたを解雇するしかありませんから、自分から退職届を出さないことです。 しかし、このやり方は場合により紛糾しますので、早く決着したいということであれば、ハローワークと相談してください。相談は、 28 万が 22 万ということでは続けられないので、自己都合だが、会社都合の扱いにしてほしいということです。 離職すると「離職票」が事業主から発行され、そこには離職理由が選択されます。そのなかに、労働者の判断による離職だが、労働条件に係わる重大な問題があったと労働者が判断したためという項目があります。これを事業主が選択すればいいので、少なくともそうさせる必要がありますが、そうでない場合にはどうしたらいいかということを相談するということです。 1706
Q:私は現在、某製造業に勤めもう数日で三ヶ月の試用期間が終わり、その後は継続雇用すると事業主から言われました。しかし、求人情報には記載のない職務をしてもらいたいと言われました。この場合には労基署やハローワークに相談した方がいいのでしょうか。現在は不景気で、買い手市場であり労働者は弱い立場ですが、どうすることがベストなのでしょうか。
A:求人情報に記載された条件は、その後の面接時の説明や、入社時の説明、労働契約書の記載事項がなければ、尊重されなければなりません。面接時や入社時に、異なる条件があり、それに同意している場合には、そちらが優先されるということになります。いずれにしろ、試用期間が終了する時点で、異なる条件を言われた場合、法的にはそれを拒否することができると言えます。 その上で、問題は、あなたがどのようにしたいのかということです。なんとしても拒否したいのか、話が違うから直ちに会社都合で退職したいのか、それ以外なのかです。 労基署やハローワークに相談する場合でも、どうしたいかで相談の仕方が変わります。労働基準監督署は、労働基準法に違反する事項について、会社を指導する立場にあります。就業規則がないとか、労働契約が結ばれていないとか、試用期間が終わった段階で、解雇されたとか、給与や残業代が支払われない、有給休暇がないなどです。 ハローワークは、職業紹介に責任があるので、紹介票の内容と実際の労働条件が著しく異なる場合には、その企業を指導することができます。 もっとも問題なのは、会社が、一方的に賃金や仕事の内容や仕事の場所などを決め、制度やルールや組合との協議が行われないことです。そのためには、労働組合が必要であり、労働組合を作って会社と団体交渉をすることで、弱い立場を対等な立場にしていくことです。
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