こんなときどうする
労働相談Q&A
 

 

 


派遣・請負17


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<偽装請負>

 
  <質問>
  「パソコン関係の仕事です。勤続10年の正社員ですが、この度会社から
  これからは請負契約にしたい。おたくをこれからは社長と呼ばさせてい
  ただきますと言われました。バソコンなどをくれるとのことです。
 
  ところが仕事の割り振りや出勤・退勤時間はなんら変わりません。上司
  からの命令も今までどおりです。確かに名目の給料は前より上がりまし
  たが、社会保険は全部抜けましたし、残業代はなくなりましたので、実
  質は大幅な賃下げです。これは正しいのでしょうか」
 
 
  <回答>
  正式な「請負主」である場合は、下記の要件を備えていないといけま
  せん。

 業務遂行方法の独立性(仕事の割り振り・順序・手順・調整・技術指導
  ・仕事の出来査定)。2.労務管理の独立性(勤務時間の管理・休日休
  暇の管理・時間外労働の指示・事業所への入退場の管理)。3.事業の
  運営・経営の独立性(業務の指揮命令者の決定・勤務場所・賃金・賃金
  の支払い・労働者への人事権)。
 
  現在、実際は雇用関係がある労働者を雇いながら、労働者を名前だけ
  「請負主」とさせ、労基法等々で保護されている労働者に対する多くの
  義務を逃れている悪質な企業がたくさんあります。労働者であれば、当
  然労基法で定められた労働時間(一日8時間・週40時間)や残業代・
  深夜手当て・休日労働や休日・休憩や有給休暇などすべて労基法を適用
  しなければなりません。
 
  また、会社は雇用保険などの各種の社会保険も加入しなければなりませ
  ん。悪質な会社は、上のこれらすべての義務を逃れかつ低賃金で働かせ
  るために「請負契約」とするケースが多いです。しかし、これらは「偽
  請負」となる違法行為です。 

 本件の場合も「偽装請負」の疑いが濃いと言わざるを得ません。管轄は
  ハローワークですが、労働者性がはっきりしてる場合は、地域の労働組
  合やユニオン等に加入して会社と争うことが一番の解決の道だと考えま
  す。