こんなときどうする
労働相談Q&A
 

 

 


労働行政16


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<名前を伏せて労働基準監督署に訴えたい>


 
  <質問>
  名前を伏せて労働基準監督署に調査に入っていただく事は出来ないでし
  ょうか?残業代を支払わないのは勿論ですが、賃金自体を誤魔化す、休
  日はまず取れず、当然有給休暇など一日もありません。手取りそのもの
  は世間以上支払っているということを自慢にしてやりたい放題の社長で
  す。

 <回答>
  本当に許しがたい社長です。
  1.労基法104条に基づく会社の労基法違反の労基署への「申告」は、
  「労働者は、その事実を労基署に申告することができる」となっていま
  す。つまり、そこの労働者(あなた)自身の申告でなければなりません。
  (残業代等の時効は2年間ですから、労働者本人が退職後に申告するこ
  とも可能です)。この場合は、労基署に対して、会社にこちらの氏名を
  公表するなと伝えてください。労基署は守秘義務がありますので、絶対
  に会社にあなたの氏名を伝えません。
 
  2.もう一つは、刑事訴訟法に基づく「告発」です。これは第三者であ
  っても、会社の労基法違反を労基署に「告発」することは可能です。そ
  の場合は告発に足る証拠や資料をきちんと添えて行わないと「受理」さ
  れない場合もあります。この「告発」は労基署が一番嫌がりますし実際
  難しいです。
 
  3.もう一つの方法としては、第三者からの「情報提供」という方法で
  す。会社を管轄している労基署に対して、資料や具体的な経過や事情を
  詳しく書いて徹底的に情報を提供するという方法です。この場合は匿名
  でも出来ます。この場合、「申告」と「告発」と違って労基署はその結
  果を明らかにする義務はありません。しかし、その労基署の管轄下の企
  業での出来事ですから、あまりにも悪質な企業を放置したとなれば、ゆ
  くゆくは労基署自身の責任問題にも発展しかねませんので、第三者から
  のしっかりした情報提供で労基署が動いて「立ち入り」したケースもこ
  のところ少しずつ増えています。