<質問>
メールで相談します。スーパーのレジで働いています。時々、レジで不
足分がでますが、店長の命令で5名の女性レジ係の連帯責任としてみん
なで弁償させられています。納得できません。
<回答>
メール拝見しました。「レジ係全員で不足分を弁償している」とのこと
ですが、会社の不法な行為です。損害を与えた(不足の原因)と特定さ
れた人物が損害を弁償することはあっても、全員で不足分を弁償する義
務など一切ありません。その根拠がありません。今までの分を全額戻す
ように請求する権利はあります。
また仮に損害を与えた特定の人物がいたとしても、その人物が全額弁償
すべきかどうかはすこぶる疑問です。会社の管理体制の責任も重大だか
らです。不足が出ないようなシステムや社員教育、管理体制などすべて
会社側にあります。その責任を放置しておいて、全額不足分をその労働
者にだけ出させることはできません。
必要なら、労基署で確認して下さい。
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
また、弁護士(日本労働弁護団)の無料電話相談窓口もあります。
電話 03-3251-5363
1302
Q:私は、運送業に従事している運転手ですが、先日事故を起こしてし
まい解雇されました。そのこと自体については仕方がないと思って
いますが、事故の弁償金として賃金を相殺すると言われました。し
かし私にも生活があるので分割で支払うことを要求しましたが、賃
金を支払ってくれません。何とかならないでしょうか。
A:労働基準法第24条「賃金」の全額払い(1項)では、社会保険等
の支払いに生じる金額以外のものについては、本人の合意もなく相
殺することを禁じています。無論、会社の請求額が妥当であるなら
ば、あなた自身が会社に支払わなければならない金額も発生すると
は思いますが、あくまでも賃金の支払いとは別途に請求しなければ
なりません。
1303
<質問>
私の妻の事ですが、最近24時間営業のコンビニエンスストアにアルバイ
トとして採用されました。勤務終了間際にレジの現金集計があり、売上
と現金が一致せずその差額を自己負担(もう一人の従業員と折半)する
ように店側から言われたとの事です。
この様な場合負担しなくてはいけないのでしょうか?
<回答>
メール拝見しました。
経営側の完全な違法行為です。
1.会社がレジの差額の「額」をあらかじめ設定している場合は、明ら
かに労基法16条違反です。また、債権と賃金を相殺する場合は、労基
法17条違反です。
また、労働者の過失に対する「制裁規定」の減額処分等に該当するかど
うかですが、制裁規定は、「就業規則」の中で制裁の内容・基準が厳密
に定められていなければなりません。賃金から引かれる中身がこの就業
規則の中の制裁規定に厳密に書いてあるのでしようか。就業規則がなか
ったり、制裁規定に書かれていない場合は労働基準法89条違反です。
また、仮に就業規則の制裁規定に書かれていても、その中身が、労基法
に違反している場合、たとえば、労基法91条(減給は、一回の額が平均
賃金の一日分の半額を越えてはならない等)に違反していれば、当然無
効となります。
バイト代を上回る自己負担金など論外で当然違法です。
また労基法24条(賃金は、全額支払わねばならない)違反です。
2.労働者の過失による事故で、会社に損害を与えた場合、会社が労働
者に損害賠償を請求することは出来ます。しかし、その場合も、労働者
本人の過失が証明されている場合のみであります。
また、労働者に過失がある場合でも労働者が10割を補償することなど
まずありえません。
また給料からのかってな天引きも違法行為です。
早急に、労働基準監督署に行って直接申告して会社を厳しく行政指導を
するように強く求めて下さい。