<質問>
メールで相談します。失業保険金を受給するには1年間の雇用保険の
支払いが必要だと聞いています。前の会社は1週間で退職しましたが、
雇用保険金はしっかり払い済みです。今の会社は11ヶ月間雇用保険を支
払っています。二つの会社で計12回払っていますので、今退職しても雇
用保険は貰えるでしょうか。
<回答>
メール拝見しました。さて答えですが、1年間の要件に満たないので、
支給は難しいと思います。
被保険者期間の計算の仕方は、被保険者であった期間を、離職日より遡
って1ヶ月ごとに区切り、その期間内に賃金支払いの基礎となった日数
が11日間以上ある月を1ヶ月の被保険者期間として計算します。区切っ
ていって1ヶ月未満の端数が生じたときはその日数が15日以上であり、
その間の賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある場合は0.5ヶ
月の被保険者期間として計算します。これで計算すると、あなたは1年
月の要件を満たしません。最初の会社の1週間では0.5ヶ月にも計算され
ませんので(尚、倒産、解雇等で離職を余儀なくされたなど「会社都合」
退職の場合は、「6か月」の要件でOKです)。
1202
Q:私の会社では、雇用保険の保険料を全額社員に支払いをさせていま
すが、これは問題ないのでしょうか?
A:雇用保険料は、会社と労働者の負担分が決まっており、労使それぞ
れが負担することとなっておりますので、会社の行為は違法であり
請求することができます。
1203
Q:私は現在、会社の行った不当な理由による解雇に対して裁判で争っ
ています。生活のために雇用保険の失業手当を受けようと思ってい
ますが、裁判に影響があるのではないかと心配です。大丈夫でしょ
うか?
A:何処まで影響があるかは分かりませんが、失業手当を受けたことに
より、会社が退職については合意したという主張をしてくることは
ありえます。ご質問のような場合、通常の失業手当を受給するより
も、条件付給付(仮給付)の方が適当ではないかと思います。
条件付給付の場合、裁判で勝訴し、復職した場合は給付していた金
額を返さなければいけない(勝訴した場合は通常バックペイが支払
われると思います)ということにはなりますが、敗訴した場合には
そのまま通常の給付に切り替えれば済みますし、上記したようなこ
とを会社から言われることもありません。
1204
Q:私は先日、勤めていた会社を辞めましたが、なかなか離職票を出し
てくれません。どうしたらいいでしょうか?
A:会社の管轄である職安に「確認の請求」を行えば、会社に対して離
職票を出すように指導してくれますし、それでも出さなければ職安
が職権で証明してくれます。
1205
Q:私は、フルタイムのパートタイマーです。期間の定めはありません。
雇用保険の加入がされていないので、加入するよう会社に言ったら、
正社員以外は雇用保険に加入しなくてもいいといわれました。正社
員の人達と働いている時間は変わりないので納得がいきません。法
的には加入しなくてもいいのでしょうか?
A:週20時間以上の所定労働時間で1年以上継続して雇用される見込みが
あれば、パート労働者だからといって雇用保険に加入させないのは明
かな違法行為です。あなたの場合、フルタイムかつ期間の定めがない
以上、未加入であることは違法であると判断致します。
1206
Q:私の会社では賃金の25%のカットを従業員に押しつけようとして
います。このような場合でも、自分から退職を言い出しても会社都
合の退職として扱われるのでしょうか?
A:「賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満(85
%未満)に低下したために退職した者」の場合は、やむを得ない退
職として会社都合と同様な扱いがなされますが、25%カットされ
るのであれば前記条件に当てはまりますので、やむを得ない退職に
当たります。
1207
| <賃金未払いが継続。もう辞めたいが、会社都合とならないのか?> |
Q:私の会社では、現在、賃金の一部未払いが続いており、このままで
は生活できないので辞めようと思っておりますが、このような場合
でも、自分から退職を言い出せば自己都合退職になってしまうので
しょうか?
A:継続して2ヶ月にわたり、賃金の一定割合以上(3分の1以上)が
支払われなかったことにより退職した場合には、やむを得ない退職
として会社都合と同様な扱いがなされます。
1208
Q:私は、会社から辞めてくれと言われて退職したのに、離職票は自己
都合退職とされていたので納得できません。どうにかならないでし
ょうか?
A:解雇に当たるかどうかが微妙なケースであっても、会社から退職す
るよう言い出した場合、会社都合と同じような扱いとされる「やむ
を得ない退職」に当たることが十分に考えられますので、職安に事
実調査をしてくれるよう相談すべきでしょう。
1209
Q:会社は、常時5人以上勤務している事業場でないと、雇用保険の加
入義務はないといっているのですが、これでいいのでしょうか?
A:労働者を雇用している以上、5人未満であっても雇用保険の加入義
務はあります。
1210
Q:私は、入社して1年半の正社員ですが、この度リストラのため、解
雇通告を受けました。会社を辞めるのは構わないのですが、私の会
社では社会保険に加入しておらず、当然、雇用保険にも加入してい
ないので、失業給付をうけることができません。何とかならないで
しょうか?
A:雇用保険は、労働者を雇用している以上、必ず加入しなければなら
ないものであり、最長2年間に遡って加入することができます。従
って、あなたの場合も遡って加入することができますので、6ヶ月
以上(正当な理由のない自己都合退職の場合は1年以上)雇用保険
をかければ失業給付を受給することは可能です。よって、監督官庁
であるハローワークに申告(確認の請求)を行えば、違法行為を確
認の上、加入の指導をしてくれるはずです。
1211
| <片道3時間先に配転命令、退職したいが会社都合退職となるか> |
<質問>
「会社から配転命令がでました。片道3時間先の営業所です。肉体的に
無理だと判断して退職することにしました。会社に通告したところ自己
都合退職だといわれました。私としては配転命令が契機の退職ですので
当然会社都合退職となると思っていました。雇用保険との関係で早急に
はっきりさせたいです。」
<回答>
雇用保険には、会社に退職の原因がある離職者を「特定受給資格者」
とする制度があります。「特定受給資格者」とは、自己都合退職と異な
り、3ヶ月間の支給停止期間はなく、かつ支給期間が長いことが特徴で
す。「特定受給資格者」制度の基準の中には解雇などの他に、<遠隔地
への配転を命じられて通勤が困難となり退職した者>があります。この
場合は片道2時間以上を基準としています。ですから本件の場合は当然
「会社都合退職」となります。離職票の本人記載欄に特定受給資格者で
あることを明記するとともにハローワークで強く主張して下さい。
また「特定受給資格者」の他の要項としては、1.倒産 2.事業所の
縮小 3.事業所の閉鎖 4.事業所の移転と通勤の困難 5.解雇
6.労働条件が採用時と著しく相違している 7.賃金が2ヶ月にわた
り三分の二しか支払われない 8.賃金が85%以下に切り下げられた
9.残業が月45時間以上(退職前3ヶ月間)続いた 10.期間の定めが
ある契約更新を3年以上続けていたのに、契約が更新されなくなった
11.上司・同僚から著しい嫌がらせを受けた(セクハラ等も含む) 12.
会社から直接・間接の退職勧奨をされた 13.会社都合の休業が3ヶ月
以上続いた 14.会社が仕事の上で法律違反をしている。
などがあります。他に該当する箇所はないでしょうか。
1212
<質問>
会社(株式会社)がどうしても社会保険に加入してくれません。会社は
「経費がかかるから入る必要はない」「加入しなくても罰則はない」と
言っています。どうしたらいいでしょうか。
<回答>
お勤めの会社は法人組織(株式会社)ですから、その会社に「使用され
る者」(労働者はもちろんのこと、社長等代表取締役その他常勤役員も
含みます)が1人でも存在すれば社会保険(健康保険、厚生年金保険及
び介護保険)への加入義務が発生してきます。いわば「強制加入」。
それを先方は「経費がかかるから入る必要はない」とのたまう。挙げ句
の果てに、「加入しなくても罰則はない」ですか。
「罰則がない」というのは実は大嘘。加入手続を怠れば、健康保険法2
08条1号、厚生年金保険法102条1号等により「6か月以下の懲役
又は50万円以下の罰金」に処せられることとなります。ただ、この「伝
家の宝刀」がおもむろに抜かれたという事実、寡聞にして存じません。
社長は係る「お上」の押しの弱さを見透かしているのでしょう。
会社が動かなければ、こちら(労働者側)が行政を動かすまで。所轄社
会保険事務所(会社の所在地を管轄する部署)の担当官(社会保険調査
官)に経緯を説明し、被保険者(保険加入者のこと)としての資格を確
認してもらうのです。賃金明細、タイムカード、出勤簿等雇用関係(入
社日、雇用期間、所定労働時間等)や賃金額を証明できる資料を携え、
ご自身直接赴き事業主の怠慢により加入できない旨陳述してください。
そして、会社に対して速やかに手続を執るよう行政機関からプレッシャ
ーをかけさせる、こんな算段です。
ぜひトライされてみては。
1213 150
<質問>
「給料明細では税金や社会保険分から引かれているのですが、実際は払
っていないようなのです。確かめたくて会社の税理士に源泉徴収票の交
付を求めましたが、いつまでも出してくれません。どうしたらいいでし
ょうか」
<回答>
「メール拝見いたしました。源泉徴収票が交付されない場合、会社を管
轄する税務署に、所得税法第226条に基づく源泉徴収票不交付の届出
をしてください。給与明細書が手元にある場合は給与明細書の写しもあ
わせて持参してください。くわしくは、直接税務署にお問い合わせくだ
さい。郵送で請求する事も可能な筈です。
住民税・雇用保険を給与から天引きしているにもかかわらず、納付して
いないのが事実であれば、不当利得になります。返還請求してください。
このような税理士が実在するならば、懲戒処分されても不思議ではあり
ません。