こんなときどうする
労働相談Q&A
 

 

 




12雇用保険・社会保険


1201
<この場合でも失業雇用保険金はもらえますか>

Q :失業保険金を受給するには 1 年間の雇用保険の支払いが必要だと聞いています。前の会社は 1 週間で退職しましたが、雇用保険金はしっかり払い済みです。今の会社は 11 ヶ月間雇用保険を支払っています。二つの会社で計 12 回払っていますので、今退職しても雇用保険は貰えるでしょうか。

A :退職理由によって失業手当の受給要件が変わります。

 <会社都合 ( 倒産、解雇等 ) の退職>

  過去 1 年間に被保険者期間が通算して 6 ヶ月

 <自己都合の退職>

  算定対象期間 2 年間に被保険者期間が通算して 12 ヶ月

 今回のケースでは被保険者期間は11ヶ月(※)となり、会社都合の退職の場合は失業手当が支給されますが、自己都合の退職場合は失業手当は支給されません。

 (※)雇用保険の加入期間は11ヶ月+7日ですが、雇用保険の被保険者期間は1ヶ月未満の端数日数が15日未満の場合は切り捨てられるため11ヶ月となります。

 


1202
<社員が雇用保険料を全額負担しているが…>

Q:雇用保険の保険料を全額社員に支払いをさせていますが、これは問題ないのでしょうか?

 

A:雇用保険料は、労働保険徴収法に規定する保険料率に従って労使双方が負担することとなります。よって会社の行為は違法ですので労働基準監督署に申告下さい。

 


1203
<失業手当の仮給付>

Q:現在、会社の行った不当な理由による解雇に対して裁判で争っています。

生活のために雇用保険の失業手当を受けようと思っていますが、裁判に影響があるのではないかと心配です。大丈夫でしょうか?

 

A:  何処まで影響があるかは分かりませんが、失業手当を受けたことにより、会社が退職については合意したという主張をしてくることはありえます。

 ご質問のような場合、通常の失業手当を受給するよりも、条件付給付(仮給付)の方が適当ではないかと思います。条件付給付の場合、裁判で勝訴し、復職した場合は給付していた金額を返さなければいけない(勝訴した場合は通常バックペイが支払われると思います)ということにはなりますが、敗訴した場合にはそのまま通常の給付に切り替えれば済みますし、上記したような主張を会社から言われることもありません。

 


1204
<会社が離職票を発行してくれない>

Q:先日、勤めていた会社を辞めましたが、なかなか離職票を出してくれません。どしたらいいでしょうか?

 

A:会社の管轄であるハローワークに「確認の請求」を行えば、会社に対して離職票を出すように指導してくれますし、それでも出さなければハローワークが職権で証明してくれます。

 


1205
<パートタイマーの雇用保険>

Q:フルタイムのパートタイマーとして働いています。期間の定めはありません。雇用保険の加入がされていないので、加入するよう会社に言ったら、正社員以外は雇用保険に加入しなくてもいいといわれました。正社員の人達と働いている時間は変わりないので納得がいきません。法的には加入しなくてもいいのでしょうか?

 

A:週 20 時間以上の所定労働時間で 31 日以上継続して雇用される見込みがあれば、働き方の違い(正社員・パート・アルバイト等)問わず雇用保険に強制加入となります。あなたの場合、フルタイムかつ期間の定めがない以上、雇用保険の未加入は違法です。

 


1206
<25%の賃金カットで退職−会社都合では?>

Q:会社が賃金の25%のカットを従業員に押しつけようとしています。このような場合でも、自分から退職を言い出しても会社都合の退職として扱われるのでしょうか?

 

A:「賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したために退職した者」の場合は、「会社都合の退職」と扱われます。今回のケースは賃金が75%に低下しているので85%未満となり「会社都合の退職」と扱われます。

 


1207
<賃金未払いが継続。もう辞めたいが、会社都合とならないのか?>

Q:現在、賃金の一部未払いが続いており、このままでは生活できないので辞めようと思っておりますが、このような場合でも、自分から退職を言い出せば自己都合退職になってしまうのでしょうか?

 

A: 「賃金の3分の1以上を上回る額が支払われなかった月が引続き2ヶ月以上なったことより離職した者」の場合は、「会社都合の退職」と扱われます。賃金に対する未払額の割合と未払い期間を確認し上記の条件に適合していれば自分から退職を申し入れても「会社都合の退職」と扱われます。

 


1208
<解雇されたのに自己都合退職扱いに>

Q:会社から辞めてくれと言われて退職したのに、離職票は自己都合退職とされ納得できません。どうにかならないでしょうか?

 

A:解雇により離職した者は「会社都合の退職」として扱われます。住所地管轄のハローワークに事実調査のため相談下さい。

 


1209
<雇用保険の加入義務>

Q: 会社は、常時5人以上勤務している事業場でないと、雇用保険の加入義務はないといっているのですが、これでいいのでしょうか?

 

A: 「常時5人以上」という基準は「農林水産業の個人事業主」の雇用保険の加入要件です。「法人」は1人でも労働者を雇用する事業は全て雇用保険の加入義務があります。

よって会社が労働者を雇用している以上、5人未満であっても雇用保険の加入義務はあります。

 


1210
<確認の請求>

Q:入社して1年半の正社員ですが、この度リストラのため、解雇通告を受けました。会社を辞めるのは構わないのですが、会社では社会保険に加入しておらず、当然、雇用保険にも加入していないので、失業給付をうけることができません。何とかならないでしょうか?

 

A:雇用保険は、労働者を雇用している以上、必ず加入しなければならないものであり、最長2年間に遡って加入することができます。

 今回のケースでは、リストラという「会社都合の退職」のため6ヶ月以上遡って雇用保険を加入すれば失業給付を受給することは可能です。

 ハローワークに申告(確認の請求)を行えば、違法行為を確認の上、加入の指導をしてくれるはずです。

 


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<片道3時間先に配転命令、退職したいが会社都合退職となるか>

Q :会社から配転命令がでました。片道3時間先の営業所です。肉体的に無理だと判断して退職することにしました。会社に通告したところ自己都合退職だといわれました。配転命令が契機の退職ですので会社都合退職となるのではないでしょうか?

 

A : 「片道2時間以上の遠隔地への配転を命じられ通勤が困難となり退職した者」の場合は、「会社都合の退職」と扱われます。今回のケースは片道3時間のため2時間以上となり「会社都合の退職」と扱われます。住所地管轄のハローワークに事実調査のため相談下さい。


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<社会保険に加入してくれない>

Q :会社がどうしても社会保険に加入してくれません。会社は「経費がかかるから入る必要はない」「加入しなくても罰則はない」と言っています。どうしたらいいでしょうか。

 

A :法人の場合、一人でも労働者を雇用していれば社会保険は強制加入となります。「経費がかかるので未加入 OK 」・「加入しなくても罰則なし」の意見は根拠のない意見であり社会保険の加入は義務あり違反すると罰則があります。会社所轄の年金事務所に相談下さい。なお来訪時に賃金明細、タイムカード、出勤簿等雇用関係(入社日、雇用期間、所定労働時間等)や賃金額を証明できる資料を携えることをお勧めします。

 


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<源泉徴収票が交付されない>

Q :給料明細では税金や社会保険分から引かれているのですが、実際は払っている様子がなく顧問税理士に源泉徴収票の交付を求めましたが、いつまでも出してくれません。どうしたらいいでしょうか ?

 

A :源泉徴収票が交付されない場合、会社を管轄する税務署に、所得税法第226条に基づく源泉徴収票不交付の届出をしてください。給与明細書が手元にある場合は給与明細書の写しもあわせて持参してください。

 詳細は、直接税務署にお問い合わせください。なお給料から所得税・住民税・雇用保険料・社会保険料か天引きしているにもかかわらず、納付していないのが事実であれば、不当利得となるので返還請求してください。


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<パワハラで休職期間満了後は自己都合退職?>

Q :始めまして。
労働相談センタースタッフブログを拝見致しまして、ご相談致したくメールをさせていただきました。

現在、正社員として7年間勤務しておりました職場を一年と5ヶ月休職しております。
6月末で休職期間満了となり、自動退職又は復職という形になります。

傷病手当を受給した上で社会保険料と年金その他控除項目のみお支払いしている状態です。

休職理由は、職場で勤務中においての盗撮により精神的苦痛と、その際対応した責任者の対応の悪さにより職場全体に広まってしまい、噂や、一部男性社員によるセクハラ発言、冷遇により継続して勤務し続ける事が不可能となった為です。

結果、過呼吸症候群、不眠から、うつ状態と心療内科より診断されました。

それから約一年半経過し現在に至ります。

現在も心療内科へ定期的に通院しており、安定剤などを処方されております。

個人と致しましては、身体は健康であり働きたいという意志はあります。
ただ現勤務先ではトラウマや精神的ダメージが大きく、環境が変わらない限り精神的に好転しないのではないかと考え退職の方向で考えております。

その上で、解雇通告をされたわけではなく休職期間満了のため規定により退職という形になるため、自己都合ということになるのでしょうか?

 

A :雇用保険 特定受給資格者の範囲
U−Hに、「上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」とあり、このことが確認できれば特定受給資格者と判断されます。

これをハローワークが確認する方法として、同僚、元同僚2名以上の証言(証明書)をとると聞いています。この証明書をとることができるか否かがポイントです。これら具体的な証明方法も含めて、再度ハローワークにご相談になられることをお勧めいたします。

 


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<社会保険に加入したから賃金カット>

Q:お世話になります。

ずっと社会保険、厚生年金未加入でしたが、年金事務所に通報し、ようやく加入することが決まりました。

さらに、2年前まで遡って社保、厚生年金に加入してもらおうと会社にお願いするつもりでいます。

そこで、懸念されることが一つありまして、加入することで給料が減らされる可能性があることです。

明らかに不当な理由の場合には抗議ができると思うのですが、業績悪化という理由づけで給料を減額される可能性があるということです

本当は、減額するのは社保の会社負担分がかさむという理由でも、業績悪化というもっともらしい理由で減額されてしまうとこちらは抗議もできず、なすすべも無いということです。

そうなった場合はなにか減額されないような手立てはないものでしょうか?

A:相談者が会社に対し、何の用意もなしに勇気を振り絞って社会保険遡及加入のお願いをするのは、会社の相談者に対する報復行為が予想されます。

そこで、この報復行為に対抗して本件の解決を行うために、1人でも入れる労働組合(ユニオン)に加入の上、団体交渉により解決を図ることが適切と考えられますので、これをお勧めします。

組合と使用者との団体交渉の議題として「社会保険(健康保険・厚生年金保険)の2年間遡及加入、労働条件改善(労働基準法違反の是正)など」を取り上げてはいかがでしょう。

また、会社が賃金減額を提案した場合におきましても、賃金減額撤回については団体交渉の議題(義務的団体交渉事項)となるため、団体交渉の場におきまして、会社の主張する根拠の詳細説明要求及びこれに対する反論・賃金減額撤回要求が可能となり、労働者の権利を正当に主張し守ることができると考えます。

以上のとおり、労働者が職場で不満を持ったときに選択できる道として、在職しながら無権利状態を変える唯一の有力な武器が労働組合です。

労働者が勇気を持って労働組合に加入することによってはじめて、職場を辞めないで、かつ、泣き寝入りもせずに、その要求を勝ち取ることによって、今までの無権利状態を克服し労働条件の向上・安定した労働生活を獲得して、労働者個人の尊厳を確立することが可能となります。

労働組合の団体交渉につきましては、労働組合法により保障された強い力・団体交渉権がありまして、使用者は労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否することができないものとなっています。

また、労働組合におきましては、精神的に支えてくれる闘う仲間がいます。

ご連絡いただければ、ユニオンをご紹介することができますので、お気軽にお問い合わせください。



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<毎月保険料を取られていたのに雇用保険に入ってなかった!>

Q:ハローワークにて雇用保険被保険者証を再発行してもらう事になりましたが、私がまだ以前の会社の雇用保険に加入状態なので、新しい会社では雇用保険に加入できませんとの事でした。今の会社からは手続きができないのでなんとかしてくれと催促されてます。

A:雇用保険の件ですがこの場合は、ハローワークに対し、退職した会社に離職の手続きをしてくれるようにお願いしたが、手続きを取ってくれないので困っていることを告げれば、ハローワークの担当者が相手側の会社に催促をしてくれると思います。

現在お勤めの会社では、雇用保険に加入したことを前提に雇用保険料(1000/5)を賃金から控除してもらって構わないと思います。 雇用保険は、7月の労働保険料の更新の時(確定保険料の計算)に従業 員の賃金総額から求めた保険料を支払うことになりますので、通常の従業員と同じような対応をして、来年の7月の確定保険料の計算の時にあなたの分の保険料を含めて申告納付すればよいと思います。

この場合に給与から保険料控除していれば、先にお勤めだった会社が離職の手続きを採った段階で、今の会社に入社した時に遡って雇用保険の資格取得の手続きができるようになると思います。

ちなみに、社会保険に関しては、お勤めだった会社の状況にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の資格取得届を健康保険協会あるいは健康保険組合そして年金事務所に提出すれば問題ないはずですが、問題となるのであれば、ハローワークと同様に、保険者の方から資格喪失の手続きを催促してもらうことになると思います。

雇用保険は、会社は毎月保険料を会社が支払う必要は無いので放置することが多いですが、社会保険の場合、会社は被保険者の保険料を事業主分と合わせて毎月保険料を納めなければいけませんので、喪失の手続きをしているのではないかと思います。

そもそも、退職に関しての手続きは会社が行うべきものと法律で定められています。



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<社会保険加入の要件>

Q:いまの会社に勤め二年たちます。

最初入社したときは社長合わせて四人でした。

今は事務員さんも入れて6人です。

たしか5人以上は強制で社会保険に入らないとダメなんですよね?

ちなみにいまの会社は有限や株式どちらでもありません。

A:まず、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制適用(加入)となる条件をご説明します。

@常時従業員を使用する法人の事業所および国、地方公共団体の事業所。
  →株式会社、有限会社、合資会社、社団法人、財団法人等々の企業が該当します。従業員数は問いません。

A個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用しかつ法定業種に該当するもの。
  →農林水産業、旅館・飲食店・接客業・理容業等のサービス業は法定業種ではないため、除外されます。

B船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶。従業員数は問いません。

ただ、ご指摘のように、強制適用の事業所に該当し、加入を望む社員がていも、加入を渋って実際には加入していない中小企業の経営者が結構多いのです。

そうした経営者の言い分は、「社会保険料の半分は会社が負担しなければいけないので、加入すれば経営が成り立たなくなる」「社員は特段望んでいない」などというものです。

そんなときは、会社の所在地を管轄する健康保険協会都道府県支部、年金事務所、あるいは健康保険組合におもむき、「確認請求」(職権による強制適用を求める法律行為)を行うことが可能です。

また、一人でも加入できる労働組合(ユニオン)が全国各地にありますので、加入すれば頼もしい相談相手となって、社会保険加入の交渉法や労働条件改善への対応策などについて適切なアドバイスを受けることできます。

しかもユニオンは団体交渉権という強い力を持っていて、社長ときちんと交渉できます。

ぜひ、検討してみてください。



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<退職日が1日違うだけで変わる社会保険料納付月>

Q:私としては退職日は、5月末=5月31日(土)であり、退職日と転職日(6月1日)の間はブランクを設けたくないと思っていました。

しかし、30日は金曜日であり、実質出勤最後の日は30日であったので、会社から退職日は「5月30日」とされてしまいました。

私の認識としては、これは退職日ではなく、単なる健康保険証「返却日」だと思っています。

その後転職し、年金の問題も特にないだろうと思っていたところ、年金事務所より届け出のお願いとして書類が届き、内容を確認したところ、5月31日(土)は「無職」扱いとなっていました。

こういった場合、保険料はどのような扱いになるのでしょうか?

A:社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、被保険者資格喪失月の前月までの納付となります。

詳細は下記のとおりです。

@退職日が5月30日
資格喪失日→5月31日
被保険者の期間→4月まで
保険料納付月→4月分まで

退職日が5月31日
資格喪失日→6月1日
被保険者の期間→5月まで
保険料納付月→5月分まで

5月30日に退職した場合、5月31日に退職した場合に対し、5月分の保険料が引き落とされない代わりに、市区町村で国民健康保険及び国民年金の加入手続を行い、5月分の国民年金の保険料を支払います。

これにより、5月は年金の保険料納付済みの期間になり、年金の空白はできません。



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<家賃の「現物給付」は保険料に響く?>

Q:この4月より転勤になり、単身赴任となりました。

会社からは手当てとして、月3万円支給されてます。

月約7万円の家賃のアパート(会社名義)を借りているのですが、8月の健康保険料、厚生年金料などが増えていました。

会社に確認すると、アパートの家賃7万円が私の給与所得になっているからとのこと。

収入がふえたので、社会保険料も上がりますとの回答でした。

転勤で持ち出しが多くなって、今までの生活費を圧迫してきてます。

どこもこのような方法になるのでしょうか?

また、このような方法が私にとっては有利な方法なのかわかりません。

転勤したことで、自分の生活費以上に出費があるのは仕方がないことなのでしょうか。

A:会社の命令に従って転勤するのですから、転勤に伴って生じる移動費、宿泊費、家賃などは会社が
負担することが本来のスガタといえます。

ただし、それらの負担に関し法律上の義務はありません。

一方、会社が家賃を負担する場合、現物給与として一定の計算式により現金給与に加算されます。

結果的に保険料額にも影響してきます。

ご相談のケースでは、単身赴任に伴って新たに月3万円の手当が支給されているとのこと。

しかし、3万円では不十分(持ち出し)ならば、会社ルール(給与規程など)の変更(改正)を求めていかなければなりません。

当然、職場全体の問題になるでしょうから、会社に労働組合があれば、当該労働組合を通じ交渉を進めることが最善だと思います。

会社に労働組合がない場合は、一人でも加入できる労働組合をご紹介することができます。

 


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