![]() 労働相談Q&A |
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10セクハラ 1001
A :セクハラは本人の「意に反する」性的に不快な言動のことです。つまり、先方がそのつもりではなくても、本人が不快と感じた時点でセクハラと見なされます。 なお、セクハラには、性的な言動に対する被害者の反応について解雇などの不利益を被らせようとする「対価型」と、性的な言動がある就業環境のために、本人の就業やその意欲に支障が生じる「環境型」があります。 あなたの就業環境は「環境型」セクハラに該当すると言えます。厚労省は、事業主にはセクハラの予防・起こってしまったときの苦情受付のための窓口を設けるなど「講ずべき措置」がある、と指針を示しており、事業主の責任も具体的に打ち出しています。 会社に相談窓口がない場合、都道府県の労働局にある「雇用機会均等室」へ、改善のために働きかけてもらえないか相談してみてください。
1002
Q :忘年会で、上司の隣に座るよう強要され、プライベートや身体のことを根堀り葉堀り聞かれました。強い不快感を感じたので上司の上司に相談したところ「品がない行為だが、酒の席で起きたことだから、会社のセクハラ問題として取り上げられない」と言われました。業務に直接関係なければセクハラにならないのしょうか?
A :セクハラは職場内に限らず、業務の延長線とみなせる場所で起こったことも含まれます。出張や営業など業務目的での外出先、出席が求められる職場主催の宴会などです。 職場にセクハラ問題の苦情受付窓口があるならそちらへ、ない場合は労働局の「雇用機会均等室」へご相談ください。 1003
A :まず、相手にセクハラの事実を認めさせることが重要です。セクハラの言動の証拠(録音・録画)を集めるか、それが困難な場合はセクハラに遭った日時、場所、具体的な出来事とそのとき感じたことをメモに書き出して下さい。 また、本来は会社として対応せねばならないことです。会社側の責任追及ができる可能性もあります。 裁判は準備や弁護費用などさまざまな負担が大きいうえに、長期戦になりがちなので、労働局のあっせん、労働審判といった負担が少ない制度もご検討下さい。また、個人でも入れる労働組合(地域ユニオン)で団体交渉できる可能性もあります。
1004
Q :私の職場では、女性社員だけでお茶くみや洗い物の当番が決められています。また、社内の掃除やゴミ出しも女性社員の役割で、男性用トイレも男性社員で掃除しようという考えはまったくないようです。今時あり得ないと思いますし、特に決算の時期など多忙なときもなんでこんなことをしなきゃいけないのかと、腹が立つこともあります。せめてお茶くらい、自分が飲みたい物を自分で買えば済むことなのに。どうにかならないでしょうか?
A :セクハラの定義は「性的に不快な言動」ですが、女性を軽んじたり年齢や体型などを差別的に取り上げた言動も広義のセクハラと言えます。 また、性別に対する偏見やステレオタイプに基づいた言動(「ブス」「オヤジ」など)や、特定の性別の人々に固定的で不利な役割を一方的に押し付けること(お茶くみ、掃除など)を最近では「ジェンダー・ハラスメント」と呼ぶ動きもあります。 法的な定義は構築されていませんが、国家公務員に適用される人事院規則でははセクハラに含まれると位置づけられるなど、公的機関においては意識づけも高まっているようです。 遂行すべき業務に支障が出るなら、賛同してくれる女性の同僚の方と、職場環境改善の一環として労働組合による団体交渉をお考えになってはいかがでしょうか? セクハラ問題として労働局の雇用均等室へのご相談も可能だと思います。 1005
Q :上司は風俗通いが好きで、自分も何度か誘われました。しかし、その気になれないので断り続けていたら、草食系とか女性経験のこととか、同性愛を疑うようなことまで言われ、正直余計なお世話だと苦痛に思います。パワハラだと思いますが、上司にこういうことをやめさせる方法はありますか?
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