こんなときどうする
労働相談Q&A
 

 

 



05


0501
<保険給付の期限>


  Q:労災保険と認定して休業(補償)給付を受けているが、ケカが治ら
    ず、いつまで貰えるのか不安です。

 A:業務上のケガで休業日が続く限り給付されます(退職後も同じ扱い
    です)。ただ患部が固定化し、これ以上の回復の見込みがない場合
    は治癒とみなされ、給付は終了しますが、再発すればその時点から
    給付は行われます。


0502
<単身赴任者の帰省移動中のケガは>

  Q:家族と離れている単身赴任者が、会社と家族の自宅との間を往復す
    る時、転んでケガをしてしまった。定期的に帰っていたようですが、
    通勤災害と認められるか。

 A:単身赴任など家族と離れて生活している者が、会社と家族の住む家
    を往復する場合は、月一回とか週一回とかの反復、継続性がある時
    は家族の住む家を「住居」として取り扱うことになりますので、こ
    のケースは通勤災害となります。


0503
<仕事中のけがなのに会社が労災の申請をしてくれない>

  Q:仕事中のけがなのに、会社が労災の申請をしてくれず、社会保険を
    利用するように言われていますが納得できません。違法行為ではな
    いのでしょうか?

 A:明かな違法行為です。本来、労災であるにも拘わらず、労災申請を
    しないという行為は違法です。会社がどうしても申請をしてくれな
    ければ、管轄の労働基準監督署の労災課に申告すれば、会社に指導
    をしてくれますし、悪質であれば罰してくれることもあります。ま
    た、そもそも労災申請の「請求人」は被災労働者ですから、あなた
    ご自身で労災申請をしてしまうことが可能。会社が被災事実の証明
    をしてくれなくとも受理されます。


0504
<労災で解雇は許されるか?>

  Q:私は今まで労災により入院・療養のため休業していましたが、先日、
    職場復帰のことで会社に電話したところ、働かせる部署がないとい
    うことで解雇通告を受けました。このような会社の仕打ちに対して
    納得がいかないのですが、何とかならないでしょうか?

 A:労災休業中及び復帰後30日間は、解雇する事が出来ません(労働
    基準法第19条「解雇制限」)。よって、会社が行った解雇は、違
    法解雇であり無効です。


0505
<労災保険の保険料は従業員も負担するのか?>

  Q:労災保険の保険料というのは、従業員も負担するのでしょうか?

 A:労災についての補償等は、労働基準法上決められたものであり、あ
    くまでも会社が加入するもので、従業員の負担はありません。


0506
<会社は私の不注意によるケガなので労災扱いはできないと言っています>

  Q:私は、建設の仕事に従事していますが、業務中自分の不注意でケガ
    をして入院しています。会社は、私の不注意によるケガなので、労
    災扱いはできないと言っていますが、どうにかならないでしょうか?

 A:余程の法違反がない限り、労災として取り扱われると思いますので、
    単なる不注意程度であるならば、労災認定をされる可能性はかなり
    高いものと判断致します。


0507
<労災での賃金補償額が平均賃金の6割でよいのか>

  Q:私は先日、業務中に負傷して2週間ほど欠勤しました。会社が労災
    保険に加入していなかったため、治療費と賃金補償を会社が支払う
    ことになりましたが、賃金補償額が平均賃金の6割しか支給されま
    せん。前の会社では労災保険を使って8割が支給されたことを伝え
    ましたが、会社は労基法上6割の支給で問題ないと言われましたが
    納得できません。会社の言っていることは本当でしょうか?

 A:労災保険に加入していないのは違法行為ですが、労基法第76条
    「休業補償」により、平均賃金の百分の六十(6割)を補償する義
    務がありますので、会社の行為は合法です。あなたが言うように、
    労災保険から支給される場合には、休業補償6割の他に特別支給金
    の2割がつきますので、合計8割が支給されます。


0508
<不注意が原因なので労災扱いはできないか?>

  Q:私の友人が、本人の不注意により作業中ケガをしてしばらく働くこ
    とができません。会社は、本人の不注意が原因なので労災扱いはで
    きないといわれて困っています。本当に本人の不注意の場合は、労
    災は認定されるのでしょうか?

 A:故意に事故を起こしたのでない限り、労災は適用されます。ただし、
    労働基準法や道路交通法などによる危害防止規定に違反した結果、
    起きた事故の場合には、保険給付の30%支給が制限されることも
    あります。


0509
<通勤途中に右足を野犬に噛まれてケガをした>

  Q:私は先日、通勤途中に右足を野犬に噛まれてケガをしましたが、こ
    の場合、通勤災害として認められますか?

 A:被災労働者の恣意的行為が認められなければ、経験則上通勤経路に
    内在すると認められる危険が具体化したものとして通勤災害として
    認められています。(昭53.5.30 基収1173号)。従って、あな
    たが野犬に対して何もしていないのに噛まれたというのであれば、
    通勤災害として認められると判断致します。


0510
<オーバステイで就労している外国人にも労災は認定されるか>

  Q:私の友人は不法就労の外国人ですが、先日作業でケガをしてしばら
    く働くことができません。オーバステイで就労している外国人にも
    労災は認定されるのでしょうか?

 A:基本的に業務による傷病であれば、オーバステイで就労している外
    国人にも適用されます。


0511
<単身赴任で帰宅途上の事故は通勤災害として認定されるか?>

  Q:私の夫は単身赴任中であり、2週間に1度、週末には家に帰ってき
    ます。先週の月曜日、夫が出社途中で事故にあいました。こういう
    場合、通勤災害として認定されるのでしょうか?

 A:通勤災害は、就業場所と住居の往復の間に起きた事故に対して認
    められます。平成3年に出された基発74号では、就業の場所と自
    宅との間の往復が原則として毎週1回以上の反復・継続性が認めら
    れ、かつ、就業の場所と自宅との間および距離が原則として片道3
    時間以内および200km以内と認められる場合には、家族の住む
    場所も『住居』と認められる。」とされ、平成7年に出された基発
    では、「当該往復行為に反復・継続性が認められるとき」と変更さ
    れ、「具体的回数についておおむね毎月1回以上の往復行為がある
    場合にはこの要件を満たす」と解釈しています。したがって、おお
    むね毎月1回以上の往復行為がある場合は、片道3時間以内および
    200km以内と認められなくても、『住居』として認められます。


0512
<くも膜下出血で夫が死亡、労災として認定されるか?>

  Q:私の夫は、最近数ヶ月間、特にここ2週間は毎日13時間あまりの
    仕事を続けていましたが、昨日、くも膜下出血で夫が死亡しました。
    こういう場合、労災として認定されるのでしょうか?

 A:ご質問のようなケースでは、過労死の認定がなされる可能性は十分
    に考えられます。会社の対応如何によっては、会社に対して損害賠
    償を請求できる可能性も考えられます。


0513
<忘年会でケガは労災扱いになるか?>

  Q:私は、会社が主催し、経費も会社が負担した忘年会でケガをしてし
    まいました。こういう場合、労災扱いになるのでしょうか?

 A:判例では、使用者が主催して懇親会等の社外行事を行うことが事業
    運営上緊要なものと認められ、かつ、労働者に対して参加が強制さ
    れている場合に限り、労働者の社外行事への参加が業務行為となる
    としています。したがって、強制されているのかが大きな焦点とな
    るでしょう。


0514
<パートやアルバイトが労災扱いされないが何とかならないか?>

  Q:私が勤めている会社ではパートやアルバイトには労災扱いされませ
    ん。何とかならないでしょうか?

 A:パートやアルバイトであっても、業務中の災害であれば労災は適用
    されますし、もし会社が労災扱いをしないのであれば違法行為です。


0515
<夕食の買い物のためスーパーへ寄ったので通勤災害は認められないといわれたが>

  Q:私は、退社して家に帰る時に事故にあいケガをしたので、会社に通
    勤災害を申請したところ、事故にあう前に夕食の買い物をするため
    にスーパーへ寄ったので通勤災害は認められないといわれましたが
    納得できません。何とかならないでしょうか?

 A:途中で買い物をしていたとしても、日常的に使っている通勤路に戻
    った後で事故が起きたのであれば通勤災害として認められます。


0516
<A社で労災事故に遭い賃金補償を受けたがB社での賃金補償はされないがどうか>

  Q:私は、掛け持ちでA社とB社でパートタイムの仕事をしていますが、
    先月、A社で労災事故に遭い、賃金補償を受けることになりました
    が、B社での賃金補償分はされないと会社に言われました。A社分
    の賃金補償だけでは生活ができません。何とかならないでしょうか?

 A:残念ですが、B社分の賃金補償はされません。


0517
<海外での事故は労災扱いできないと言われた>

  Q:私は旅行会社の添乗員です。海外旅行のツアー添乗中に骨折をして、
    会社に労災申請をしたところ、海外での事故は労災扱いできないと
    言われました。どうしたらいいでしょうか?

 A:海外での事故であっても、出向のように海外にある事業所で従事す
    るのではなく、日本企業で雇用されて、日本企業の業務により海外
    に行く場合は出張扱いとなります。ご質問のケースでは、この出張
    扱いになりますので、労災保険は適用されます。


0518
<公務員の死亡労災。遺族補償給付の受給権>

  <質問>
  村役場の公務員の夫が業務上労働災害で2年前に死亡しました。役場は
  まだ遺族補償の手続きを進めてくれません。近々再婚しますが、再婚し
  ても受給はあるのでしょうか。子供もいます。
 
  <回答>
  メール拝見しました。公務員の場合の労災(正式には公務災害)の管轄
  は、東京都の場合は、「地方公務員災害補償基金東京都支部(電話03
  −5320−7362)」です。各県に同じような窓口があるはずです。
 
  公務災害基金の申請は遺族(労働者本人)が直接行うことが原則となっ
  ています。遺族補償給付は5年で時効となり、休業補償給付は2年間で
  時効となります。再婚するまでの期間に対しては受給権はありますので
  急いで手続きをしてください。再婚してからは受給権はなくなります。
  しかしお子様がいた場合は、そちらに受給権は引き継がれます。
 
  どちらにしても、無くなったご主人の勤めていた行政機関に直接行かれ
  て手続きをすることをお勧めします。また弁護士(日本労働弁護団)の
  無料電話相談窓口もあります。よければ相談してください。 
  日本労働弁護団 http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm 
          電話 03-3251-5363


0519
<労災隠し>

  <質問>
  会社が、仕事場でケガをして8日間休みましたが、会社はこれら職場内
  の日常的に発生するケガの労災申請をしません。ケガがたいしたことが
  ないという理由です。
 
  いわゆる「労災かくし」にあたると思うのですが、摘発の法的根拠を教
  えてください。
 
<回答>
  "労災隠し"を摘発できる根拠は労働安全衛生法第100条「厚生労働大臣、
  都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必
  要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、
  労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要
  な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる」にあります。
 
  そして、同条に定める報告のうち、事業者に課している最も重要なもの
  として挙げられるのが「労働者死傷病報告」。労働安全衛生規則第97条
  に規定が認められます。

 「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその
  附属建物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業し
  たときは、遅滞なく、様式第23号(注:これが「労働者死傷病報告」と
  呼ばれる法令様式です)による報告書を所轄労働基準監督署長(注:会
  社の所在地を管轄する監督署の長)に提出しなければならない」

 じっくりと条文を凝視すると、「労働災害その他」とありますように、
  労災保険給付の対象たる業務上の災害に限らず、死亡又は休業を伴う事
  業場内での災害であれば、漏れなく報告するよう求めていることがお分
  かりいただけることと思います。

 翻って、あなたの事例への適用を試みるに、労働者が労災で休業した場
  合、死傷病報告の提出義務がありますので、これを怠っている会社は、
  明らかに"労災隠し"の「現行犯」。追及されて然るべき事案です。

 労働安全衛生法第97条をご覧下さい。

 「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する
  事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又
  は労働基準監督官に申告して是正のための適当な措置をとるように求め
  ることができる」(第1項)
  「事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇
  その他不利益な取扱いをしてはならない」(第2項)


0520
<労災に対する損害賠償は>

  <質問>
  労災に対する損害賠償は請求できないのでしょうか?

 <回答>
  労災すべてが使用者の責任になるわけではありませんので、すべてが損
  害賠償請求の対象となるわけではありませんが、圧倒的多くの場合、使
  用者に対して損害賠償を請求できます。ただし、この場合は、労災保険
  で支給された休業補償などを控除した額が対象となることをご注意くだ
  さい。

 多くの被労災労働者がこの権利を放棄しているのが現状です。特に在籍
  者であきらめるケースが多いようですが、堂々と請求すべきと考えます。
  ひとりで判断が難しい時は、地域のユニオンなどと相談なさったらいか
  がでしょうか。
 


0521
<過労自殺の労災認定>

 

  <質問>
  夫が過労でうつになり3年前に自殺で亡くなった。労災認められるでし
  ょうか。会社の責任はどうなるのですか。時効は大丈夫ですか。

 <回答>
  つい最近、慢性的連日の残業の為うつ病になり、それが原因で自殺した
  会社員に裁判所は労災保険の適用を認めました。

 つまり、この方の自殺は労働上の災害であると裁判所が認めたわけです。
  自殺が労災適用になったと言うことは、会社としてはその自殺に対して
  責任があるということは明かです。二度とこのような悲劇が起こらない
  ために職場の労働環境を抜本的に改善しなければなりません。また、自
  殺した被害者の家族に対して、しかるべき賠償を行う責任も出てきます。

 ぜひ、信用できるユニオンや弁護士に、労災申請が可能であるかまず相
  談なさることをお勧めします。遺族の時効は5年間ですので安心して下
  さい。