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  慶弔見舞金規定  



第1条
この規定は個人加盟の組合員を対象とする。

第2条
慶弔見舞金は次の通りとする。
1 本人が死亡の場合・・・・・・・・・・・・50,000円
2 配偶者が死亡の場合・・・・・・・・・・10,000円
3 実父母、養父母が死亡の場合・・・・10,000円
4 子が死亡の場合・・・・・・・・・・・・・・10,000円
※なお、花輪・生花については、支部・本部の判断を優先する。
5 本人が結婚の場合・・・・・・・・・・・・10,000円
6 本人及び配偶者が出産の場合・・・・5,000円
7 本人が労災で1週間以上欠勤の場合・・・5,000円
8 本人が疾病で2週間以上欠勤の場合・・・・・5,000円
9 本人が失業中で1週間以上入院した場合もしくは、2週間以上の療養が必要な場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
※ただし、労災・疾病で長期欠勤・療養の場合は、執行委員会で協議して決定する
10 組合員が災害をこうむった場合は執行委員会で協議して、決定する。

第3条
この規定の改廃は支部代表者会議で協議して決定する。

第4条
この規定は2003年4月23日より実施する。