10月からの雇用保険制度改悪について |
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−「特定受給資格者」の活用を− |
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この労働者固有の権利を、受給濫用防止の名の下、これまでの受給資格期間を倍に延長させることでいたずらに制限する今回の制度改悪に対しては、労働にいそしむ皆さんに、社会に声を大にして訴えていかなければならないと、我々は考えました。 そこでぜひ注目したいのが「特定受給資格者」制度(別項参照)。これは、会社の倒産や解雇はもとより、労働契約時に提示された労働条件と事実との著しい相違、賃金未払い、長時間労働等が原因で労働者自身の責によらず離職を余儀なくされたときは、失業給付に関して通常の所定給付日数にプラスアルファが付くというものです。しかも、受給資格期間もこれまでの「6カ月」のままですから、“使い手”はかなりあると思われます。 たとえば、引き続く賃金未払い、15%超の賃金カット、3カ月にわたる月45時間超の残業などがもとで退職した場合、これまで会社によって「自己都合」とされていませんでしたか?実はこれらすべて特定受給資格要件に該当します。事実を裏付けできる証拠資料等があれば、迷わず、ハローワークに異議を申立てましょう。 この際特定受給資格者制度を学習し、退職にあたっては、資格者に該当させるための「条件探し」「環境作り」をすることが、このたびの改悪に対抗する強力な手段であろうと判断します。 皆さんぜひ、特定受給資格者についての認識を深め、より有効に活用していきましょう。 |
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| 特定受給資格者の判断基準 詳しくは |
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